酒類免許申請手続きとは?
酒類を継続的に販売する(営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない)ためには、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許が必要です。
酒類販売業免許を本店が受けている場合でも、支店が酒類販売業を開始する場合は、その支店の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があります。
~酒税免許が不要な場合~
(1) 酒類製造業者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売業を行う場合(当該製造場について酒税法第7条第1項の規定により製造免許を受けた酒類の同一の品目)
(2) 酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合
※ インターネットオークションのような形態で継続して酒類を出品し販売する場合には、酒類販売業免許が必要です。
無免許で酒類販売業を行った場合の罰則
免許を受けないで酒類の販売業を行なった場合、酒税法により1年以上の懲役または20万円以下の罰金に処することとされています。
酒類販売業免許の区分
酒類の販売先によって2つの区分に分けられます。
酒類小売業免許 | 一般の消費者、料飲店営業者(酒場、料理店など酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者)又は菓子等製造業者 (酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者)に酒類を販売するために必要な免許。 |
酒類卸売業免許 | 酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売するために必要な免許。 |
酒類販売免許の要件
まず、大きな要件として以下6つです。
(1)仕入、販売に必要な資金が用意できる。
(2)過去3年以内に刑法・税法等で法的処分をされたことがない。
(3)直近の決算の繰越損失が資本等の額を上回っていない。
(4)直近決算から3期連続して資本等の額の20%を超える欠損を生じていない。
(5)国税・地方税を滞納していない。
(6)1年以内に銀行取引停止処分を受けていない。
その他詳細要件もありますが、上記さえクリアしていれば、当事務所の事例経験をもって
ほぼ申請までこぎつけることが可能です。
酒類販売管理者とは?
酒類小売業者は酒類の小売販売場ごとに酒類販売管理者を1人選任しなければなりません。
酒類販売管理者とは、販売場において酒類の販売業務に関する法令を遵守した業務が行われるように酒類小売業者に助言をし、酒類の販売業務に従事する従業員等に対し指導を行う者です。
酒類小売業者はこの助言を尊重し、酒類の販売に従事する従業員等はこの指導に従わなければなりません。
酒類販売管理者は販売所に常駐する必要はありませんが、酒類販売管理者が休憩をとったり、用務で販売場を長時間(2~3時間以上)不在にするときは、酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者に代わる者を責任者として指名し配置する必要があります。
また、酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときは、3か月以内に、財務大臣が指定した団体が実施する「酒類販売管理研修」を受講させるよう努めなければなりません。
酒類販売免許を受けるのに必要な登録免許税
【登録免許税】
酒類卸売業免許9万円
(酒類小売業免許からの条件緩和又は条件解除の場合は6万円)
酒類小売業免許 | 3万円 (販売場1場につき) |
ご依頼の流れ
●お客様との打合せ、要件チェック
↓ 以降は委任状により、当事務所が一切代行します。
●酒税官との事前打合せ①
↓
●申請書類の作成、添付書類の収集・手配
↓
●酒税官との事前打合せ②
↓
●所轄税務署での申請
↓ 約2か月後
●登録免許税の納付 + 免許受領 + 税務署の酒税販売についての説明
酒類免許を取得したい! ご相談が急増しています。
背景には、酒類小売規制の緩和が浸透してきたこと、飲食店より自宅で飲む消費者の最近の動向があるようです。
☆ ワインなどの人気の輸入酒をインターネットやカタログ雑誌で販売したい!
☆ バーなどの横で酒類販売も行いたい!