外国人ビザ
外国人の方が、日本の企業に就職する場合や、日本人と結婚して配偶者と共に日本で生活するためには、入国管理局でそれぞれ日本で働くための許可や日本人の配偶者として日本で生活するための許可を事前に得ることが必要となります。
入国管理局では、日本で行う外国人の活動内容によってどのような外国人に許可を与えることができるのか、それぞれ要件を法律で細かく定めています。所定の書類を提出し、審査をクリアできると、入国管理局から日本の活動内容に合わせたビザ(在留資格)を与えられ、晴れて日本で行いたい活動を行なうことができます。
入国管理局の手続きに精通している当事務所では、入管法、入国・在留審査要領および審査傾向に基づいた要件確認をしっかり行い、お客様のケースに合わせた立証資料や理由書を丁寧に作成致します。手続きを正確に迅速に実行されたいなら、実績豊富な当事務所へお任せください。
1.外国人の入国在留手続
・短期滞在査証(短期ビザ)
・在留資格認定証明書交付申請
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
など
外国人ビザ
在留資格の種類(全27種類)
【在留資格一覧】
2.外国企業の対日進出支援
・外国企業の日本法人設立
・外国企業の日本支店設置
・外国企業の駐在員事務所設置
・対日投資に伴う外国人職員の派遣手続き
など
◆外国会社の駐在員事務所設置
【一般】
●「駐在員事務所」の設置手続き
「駐在員事務所」の設置手続きについて尋ねられることが少なくありません。
しかし、日本法人の設立や日本支店の設置と同様の意味で法律上「駐在員事務所」を設置する手続きは存在しません。不動産の購入や賃貸借契約により一定の場所を確保して、事務所を置けば、「駐在員事務所」の設置は完了します。
日本法人の設立や日本支店の設置と異なり、登記によりその存在を公的に証明することができないので、通常は「駐在員事務所」名で銀行口座を開設することができません(銀行と一定の関係がある場合などで「駐在員事務所」名で口座が開設されている事例はあります)。
一般に駐在員事務所は、「市場調査・広告宣伝・連絡業務」などを行なうために設置されますが、便宜上あえて支店として登記を行なう場合もあります。
●営業活動(継続取引)と支店設置義務
従来、日本で営業活動(継続取引)をしようとする外国会社には、日本国内の支店(営業所)設置義務がありました。
しかし、平成14年の商法改正により、この支店(営業所)の設置義務は撤廃されました。
もっとも、日本で取引を継続して行なおうとする外国会社は、当該会社の日本における代表者を定めて、当該外国会社の登記をしなければなりません。
●「駐在員事務所」勤務者のビザ(在留資格)
海外の会社から日本駐在員事務所に派遣される外国人も一定の条件を満たせば、ビザ(在留資格)を取得することが可能です。
「駐在員事務所」が実在し、事務所の形態などから安定的・継続的な業務が可能であることが重要です。
◆対日投資と在留資格
【対日投資形態によるビザ在留資格】
3.入国審査のチェックポイント
外国人が日本で就労する場合の入国審査のチェックポイントは次のとおりです。
①申請人がその職務を遂行する上で技術、能力等を有しているかどうか。
②申請人が就労を予定している業務内容が、入管法上規定されている「在留資格」のいずれかに該当し、さらに基準省令の適用を受けるものについては、これに適合しなくてはならない。
③受入れ企業については、事業の継続性、安定性等を有していなければならない。
④雇用内容が低賃金でないこと(したがって、雇用契約書は重要な書類となります。)。
⑤申請人が「上陸拒否事由」に該当していないこと。
⑥その他、必要に応じて審査する。